パチンコ 等価 と は悲鳴続々、Twitter社の突然解雇 日本の法律では守られない? 弁護士に聞くパチンコ ロイヤル 社長

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ポーカー スタジアム k888vip.club イーロン・マスク氏が米ツイッター社を買収してからというもの、その混乱が収まる気配はない。11月4日には全従業員7500人のうち約半数を解雇したとAFPが伝えた。

 影響は日本法人にも及んでいる。日本経済新聞の報道によれば、広報部門の全員が人員削減の対象になった。この他、「自身が解雇されるか、雇用を継続するかに関する英語のメールが送られてきた」という複数の証言がある。

 そんな中、関係者と見られる複数人のTwitterへの投稿内容が物議を呼んでいる。ツイッター社員の社用PCが起動しなくなり、社内ツールにアクセスできず、社用メールのパスワードも変更されていたと、社内ネットワークから突然締め出されたことを報告するものだ。

photoTwitterには関係者の投稿が相次いだ(画像はイメージです。提供:ゲッティイメージズ)

 解雇の自由度が高いと言われる外資系企業とはいえ、国内の出来事である。外資系企業がこうした強引な解雇を実施する場合、労働者は日本の法律で守られるのだろうか。労働法に詳しい弁護士の佐藤みのり氏に話を聞いた。

突然の社内ネットワーク締め出しは、違法な退職推奨?

──解雇に関する説明を確認できないまま、突如として社内のネットワークから締め出されたという声がありました。こうした突然の解雇は、違法ではないのでしょうか?

佐藤氏: 日本では、有効な整理解雇を行うにあたって、手続きの相当性も重要になります。具体的には、労働組合または労働者に対して、解雇の必要性とその時期、規模、方法について納得を得るための説明や協議が必要です。

 この考え方に立てば、何の説明もないまま、突然社内のネットワークから締め出したことをもって有効な解雇とは言えません。ツイッター社の意図は定かではありませんが、強制的な退職勧奨(使用者が労働者に退職を勧め、合意の上で労働契約を解消しようとすること)に当たりそうです。

 退職勧奨は、「労働者の任意の意思を尊重し、社会通念上相当と認められる範囲内で行われる限り違法性を有するものではない」とされていますが、説得のための手段、方法が相当な範囲を逸脱するような場合は違法です。

 突然、社内ネットワークから締め出すことは、明らかに相当性に欠け、違法性が認められる可能性があるでしょう。こうしたことで一切仕事ができない状況に陥ったとしても、焦って退職届などにサインをするのではなく、労働組合や弁護士に相談し、会社と交渉することが大切です。

外資系企業でも、日本の労働法は適用される?k8 カジノ 外資系企業の強引な解雇 日本の労働法で守られるのか?photo(画像はイメージです。提供:ゲッティイメージズ)

william hill casino──そもそも、外資系企業の日本法人が解雇を実施するとき、労働者は日本の労働法で守られるのでしょうか?

佐藤氏: ツイッター社は米国に本社を置く外資系企業のため、まず、日本の労働法が適用されるかどうかが問題になります。

 「労働法」といっても、労働基準法、最低賃金法、労働契約法など、さまざまな法律があります。

 このうち、労働基準法や最低賃金法といった「強行法規」(当事者の意思に左右されず、強制的に適用されるルール)は、外資系企業であっても、日本国内で事業が行われている以上、適用されます。

 一方で、労働契約法が定める労働契約上の問題については、「当事者が契約時に選択した地の法」が適用されることになります(法の適用に関する通則法7条)。

 当事者による選択がなされていない場合には、「契約に最も密接な関係がある地の法」が適用されます(同法8条)。労務を提供すべき地の法が「契約に最も密接な関係がある地の法」と推定されるため(同法12条3項)、当事者による選択がなされておらず、日本の事業所で働いていた場合、原則、日本法が適用されることになります。

photo外資系企業の従業員は、日本の労働法で守られるのか?解雇は無効になる?k8 カジノ 米国法を選んでいたら、大量解雇に問題はないのか?

tv 朝日 youtube──米国法を選択していた場合についても聞かせてください。米国法は、比較的、解雇が自由だと言われますが、今回の大量解雇について、日本の法律で縛ることはできなくなってしまうのでしょうか?

佐藤氏: そうとは限りません。米国法を選択していた場合であっても、労働者が、労務を提供すべき地の中の、特定の強行規定(解雇に関するルール)を適用すべきと意思表示した場合、原則、そのルールも適用されることになっているからです(同法12条)。

──つまり、社員側が「日本の法律を適用してほしい」と意思表示すれば、原則そうなるのでしょうか?

佐藤氏: はい、その通りです。以上が原則ですが、例外として、「契約に最も密接な関係がある地の法」が日本法ではなく米国法であると認められてしまうと、日本法は適用されません。

日本の法律は「整理解雇」に厳しい 解雇が無効になる可能性も

── あらためて、日本の解雇に関するルールを教えてください。

佐藤氏: 労働契約法16条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めています。

 米ツイッター社のイーロン・マスク氏は、今回の大量解雇について「深刻なコスト上の問題のため」であると説明しているため、いわゆる整理解雇に当たります。

 整理解雇は、使用者(企業)側の都合による解雇です。そのため、解雇の有効性について厳格に判断すべきと考えられており、日本の裁判所では、(1)人員削減の必要性、(2)解雇回避措置の相当性、(3)人選の合理性、(4)手続きの相当性といったポイントを踏まえて有効性を判断しています。

 今回の大量解雇についても、こうしたポイントを踏まえて評価した結果、解雇が無効になる可能性は十分あるでしょう。

訴訟も覚悟か?

 以上が佐藤弁護士へのインタビュー内容だ。外資系企業といえば、給与が良く労働条件が魅力的な一方で、突然の解雇に文句も言えない──そんなイメージを持つ人が多いかもしれないが、日本の労働法が適用されるケースは決して少なくなさそうだ。

 とはいえ、企業が大量解雇を実施する場合、退職金の割り増しや訴訟などの準備があることも考えられる。実際にマスク氏は4日、解雇された全員に対し、法的に定められているより50%多い退職金を提示したことを明かしている。

 一方の解雇された社員たちの中にも、集団訴訟や団体交渉のための動きが見られる他、こうした動きをTwitterで呼びかける弁護士なども見受けられる。混乱の余波はどこまで続くか。

話を聞いた人

佐藤みのり 弁護士

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慶應義塾大学法学部政治学科卒業(首席)、同大学院法務研究科修了後、2012年司法試験に合格。複数法律事務所で実務経験を積んだ後、2015年佐藤みのり法律事務所を開設。ハラスメント問題、コンプライアンス問題、子どもの人権問題などに積極的に取り組み、弁護士として活動する傍ら、大学や大学院で教鞭をとり(慶應義塾大学大学院法務研究科助教、デジタルハリウッド大学非常勤講師)、ニュース番組の取材協力や法律コラム・本の執筆など、幅広く活動。ハラスメントや内部通報制度など、企業向け講演会、研修会の講師も務める。

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