パチンコ アロー 大国 町出生時育休中だが、人手不足なので一時的に就業してほしい 可能なのか?パチンコ 009 ライト ミドル。 激安 中古 スロットk8 カジノ 「人事労務実務のQ&A」とは?
取引 所 ビット フライヤー 『人事労務実務のQ&A』は初任者からベテランスタッフまで全ての人事・労務関係者の実務に役立てられるよう、人事・労務に関するタイムリーな話題や、いまさら聞くに聞けない基本的な事項などをQ&A形式で解説する月刊誌です。
本記事は、2022年9月号に掲載された「改正育児・介護休業法の実務」より「Q5 出生時育児休業中の就業はどのような場合に可能ですか/【執筆】弁護士・石嵜裕美子」を、ITmedia ビジネスオンライン編集部で一部編集し、転載したものです。
Q: 出生時育児休業中の就業はどのような場合に可能ですか
出生時育児休業では、条件がそろえば休業期間中も就業させることができると聞きました。当社としては人手不足ということもあり、休業中も就業できる制度を導入したいと思っています。出生時育児休業中の就業を可能とするための条件や手続きを教えてください。
画像はイメージです(提供:ゲッティイメージズ)A: 労使協定に定める労働者からの申し出と就業日などの同意で可能
休業中に就業できることとする労働者を定めた労使協定の締結が必要です。そのうえで、協定の定めに該当する労働者から就業の申し出があり、法定の手続きにのっとって就業日などへの事前の同意が得られた場合に限り可能です。就業日・就業時間には法定の上限があります。
※本記事の解説内容の参照元は育児・介護休業法(令和4年10月1日施行)第9条の5第2項~第5項、同施行規則第21条の15~第21条の19、同施行通達第2・30~第2・33「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和4年7月25日時点)」Q6-1です。
労使協定の締結
出生時育児休業中の社員に就業させるには、第一に、事業主が事業場の過半数労働組合または過半数代表者との間で「出生時育児休業中に就業できる労働者」について労使協定を締結しておくことが必要です。
特に対象者を限定しない場合には「出生時育児休業中の就業を希望する従業員は、就業可能日などを申し出ることができる」、対象を特定の部署の社員などに限定したい場合には「〇〇部に所属する従業員は、出生時育児休業中の就業を希望する場合、就業可能日などを申し出ることができる」などと協定に定めることが考えられます。
必要な手続きは?k8 カジノ 申し出と就業日などの同意
宝くじ 2551 第二に、労働者からの申し出と就業日などへの同意が必要です。具体的な手続きとしては、(a)休業中の就業を希望する労働者(協定で就業可能と定められた者に限る)が「就業可能な日と時間帯(※1)その他の労働条件(※2)」を申し出て、(b)事業主が(a)の申し出の範囲内で候補日・時間・条件を提示し(※3)、(c)労働者が(b)の提示条件に休業開始日の前日までに同意することが必要です。
(※1)所定労働時間内の時間帯に限ります。(※2)就業の場所(テレワークの可否を含む)に関する事項などが考えられます。(※3)就業させることを希望しない場合はその旨の提示が必要です。
また、(d)同意を得た事業主はあらためて、確定した「就業日・時間その他の労働条件」と「同意を得た旨」を労働者に速やかに通知します。(a)~(d)の手続きはいずれも書面(※4)による必要があります。
(※4)(a)(c)は事業主が適当と認める場合、また、(b)(d)は労働者が希望する場合は、ファックスまたは電子メール・イントラネット・SNSなど(いずれも労使双方が内容を出力して書面を作成できるものに限る)によることも可能です。
加えて、最終的に合意する就業日と時間数は、以下の(1)~(3)の範囲内である必要があります。
(1)就業日の合計日数が、休業期間における所定労働日数の2分の1以下(2)就業日の労働時間の合計が休業期間における所定労働時間の合計の2分の1以下(3)休業開始予定日とされた日または休業終了予定日とされた日を就業日とする場合は、当該日の労働時間数が当該日の所定労働時間数未満
例えば、所定労働時間が1日8時間の社員が2週間の出生時育児休業を取得する場合において、休業期間中に所定労働日が10日あるときは、(1)就業日数5日以下、(2)就業時間40時間以下、(3)休業開始・終了予定日の就業は8時間未満とする必要があります。
なお、労働者は、休業開始日までは同意の全部または一部を撤回することができます。休業開始後は、法令が定める特別の事由がある場合に限り撤回が可能です。
著者プロフィール
石嵜裕美子(いしざき・ゆみこ)弁護士
2011年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、2013年東京大学法科大学院修了。2014年12月弁護士登録(第一東京弁護士会)。2015年より石嵜・山中総合法律事務所に所属。主な著作に「同一労働同一賃金の基本と実務」(中央経済社・共著)、「就業規則の法律実務(第5版)」(中央経済社・共著)、「企業活力向上につながる!働き方改革関連法」(労働新聞連載2018年7月~12月)などがある。
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