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パチスロ ジャグラー 攻略 消費者庁は10月14日、日本アムウェイ合同会社に対して、連鎖販売取引(マルチ商法)で違法な勧誘をしたとして、勧誘などの一部業務を6カ月間停止するように命じました。

 「特定商取引法違反」という厳しい処分が下された背景には、若者を中心にマルチ商法にハマる人が増えていることがあると考えます。本記事では、もし社員がマルチ商法にハマった場合、企業はどのような対応をすべきかについて社会保険労務士が解説します。

消費者庁は日本アムウェイ合同会社に対して6カ月の一部業務停止を命じた(画像:ゲッティイメージズより)目的を隠した勧誘は以前からあった

 日本アムウェイ社の取引停止につながったのは、同社の会員がネットワークビジネスに入会させる目的を隠して商品購入や会員登録を勧誘したことが原因です。ネズミ講などと揶揄されることもあるものの、ネットワークビジネスは合法。会員が他人に商品購入や加入を勧めても問題はありませんが、商談前にネットワークビジネスの会員である事実や購入・勧誘のためという目的を伝えなくてはいけません。

 なお、ネットワークビジネスとマルチ商法は、呼び方が違うだけで内容は同じです(本記事ではマルチ商法で統一)。法律では「連鎖販売取引」と呼ばれるマルチ商法は、会員の数を連鎖的に増やしていくことにより、組織と利益を拡大していくというビジネスモデルです。

 マルチ商法を始める人が最初に勧誘するのは友人や知人、会社の同僚などである可能性が高いでしょう。しかし、ネットワークビジネスであることを電話やメールで告げると警戒され、音信普通になることが多いため、「久しぶりに会いたい」などと目的を隠して、連絡する人もいます。

 昔、憧れていた異性から連絡がありよろこんで出かけたら、マルチ商法の勧誘だったという苦い経験がある人もいるかもしれません。婚活のためのマッチングアプリなどを利用して勧誘する人もいます。SNSでもマルチ商法に関する話題を目にする機会も増えました。

 こう見ると、マルチ商法は合法ビジネスとして今まで黙認されてきたような気がします。なぜ今回のタイミングで、このような厳しい処分が下されたのでしょうか?

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クラップス 必勝 法 理由の一つとして、20代を中心にマルチ商法の被害が広がっていることが推測できます。消費者庁は、ここ数年で「モノなしマルチ商法」という従来のような健康食品や化粧品などの「商品」ではなく、投資や暗号通貨、副業などの情報を扱うマルチ商法に関する被害が広がっていると警鐘を鳴らしています。モノなしマルチ商法の相談件数における20代の割合(2019年)は、10年の3倍以上に上ります。

20代の「モノなしマルチ商法」の相談件数が増えている(出所:消費者庁「マルチ商法に関するトラブル」)

 20年10月には女子大学生が、同級生から紹介された男性に「暗号資産」の運用をうたう投資に誘われ、150万円の借金を背負ったことを苦にして自殺するという痛ましい事件が起こりました。モノなしマルチ商法のスキームは、モノありマルチと同じです。会員に登録する際に費用が発生し、友人や会社の同僚などを勧誘して成功した場合に成功報酬が入ります。

 勧誘に成功すればよいのですが、借金を背負う人もいます。モノありマルチと比べて、投資や自己啓発、副業などをうたっているため、マルチ商法かどうか判別しにくい傾向があります。こうした状況に歯止めをかけるため、厳しい処分が下された可能性が考えられます。

マルチ商法にハマる若者が増える理由

 20代を中心に若い世代がマルチ商法にハマる理由を3つの観点から解説していきます。1つは、お金に関する不安です。日本人の給料は横ばいとなっており、物価の上昇に追いついていない状況です。年功序列型の賃金制度を廃止する会社もあるものの、まだまだ年功序列型の賃金体系を採用している会社は多いため、仕事量に対して十分な報酬をもらえていないと不満を覚える若手社員は多いでしょう。

 2つめは、インスタグラムなどのSNSで金銭的に成功している若者の投稿を目にする機会が増えたことです。高級マンションの上層階に住み、ハイブランドを身に付け、高額な飲食店での食事をし、海外旅行に行った写真などを投稿し、自由で余裕のある理想の暮らしを演出するのは、マルチ商法会員がよくやる手法です。

 3つめは、従来の電話やメールなどの手段と比べて、SNSのDM機能などにより気軽に勧誘がしやすくなったことです。これは2つめと組み合わせてよく使われる手段で、投稿に対して「いいね」をした人やフォロワーに対して勧誘のDMを送るやり方です。

 22年4月1日より、成年年齢が18歳に引き下げられました。成年になると、親などの法定代理人の同意なく契約ができます。その反面、未成年者取消権(民法では、未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約した場合、原則として契約を取り消すことができるとされています)の効力がなくなるため、一度締結した契約は、原則として取り消せません。

 未成年だけでなく、就職や進学のために地方から引っ越ししてきた人などもマルチ商法のターゲットとして狙われる恐れがあります。

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ラグビー 新人 自社の社員がマルチ商法にのめり込み、同僚を勧誘している場合、どう対応すればよいのでしょうか? 原則として、会社は勤務時間外の社員の行動を制限できません。

 しかし、会社は手出しできないのかというと、必ずしもそういうわけではありません。社員の職場外でされた職務遂行に関係のない行為であっても、「違法行為でお金を稼ぐ」「性風俗店で働く」など、企業の社会的評価を毀損(きそん)する恐れがあると客観的に認められる行為については、企業秩序維持のために懲戒処分の対象になった判例もあります。

 先述したようにネットワークビジネス自体は合法です。ただし、目的を告げずに勧誘した場合は法律違反となる可能性があります。会社によっては、就業規則における懲戒事由として、以下のような要件を設けている場合があります。

会社に不利益を与える行為社員としての品位を欠く不適切な行為

 したがって社員に勧誘を止めるよう注意しても法律上の問題はないのです。あるいは禁止事項として、下記のような条文を追記してもよいでしょう。

就業時間の内外を問わず、会社の関係者(従業員、顧客、取引先等)に対して、いわゆる「連鎖販売取引」(マルチ商法、マルチまがい商法、ネットワークビジネス(NB)、ネットワークマーケティング、紹介販売、マルチレーベルマーケティング(MLM)を含むが、これらに限定されない)又はこれに類するものの勧誘を行うことを禁止する。

罰則だけでなくリスクを知らせるのも必要

 罰則を設けるだけでなく、マルチ商法にハマらないよう注意を促す機会を設けてもよいかもしれません。会社がそこまでやる必要があるの? と疑問に思われる人もいるかもしれませんが、マルチ商法にハマった社員は仕事に身が入らなくなり、退職する可能性も否定できません。せっかく採用した若手社員を失うのは、企業側にとって大きな痛手です。

 社会人としての基本的なマナーを学ぶ新卒社員研修の中で、マルチ商法の危険性や社内で禁止されていることについて説明してもよいでしょう。学校や家庭でマルチ商法の危険性を学ぶ機会は十分ではないからです。

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